【陸ステ・インフラ系】電気通信事業の届出・登録が必要であるか、不要か。がわかる方法と実際の届出方法解説

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こんにちはっ!陸ステです。

この記事について

rspnet.jp, .(以下「RisuPu」といいます。)は、インターネットインフラサービスを更に広範囲にできるように2020年2月頃に総務省 関東総合通信局に電気通信事業届出を行いました。
参考:https://www.rspnet.jp/?p=1074

上記では解説していませんでしたが、実際に電気通信事業法に基づく電気通信事業届出(場合に応じて、登録)が必要であるか。等を実際に判断して届出等を行います。
※なお、電気通信事業法に基づく届出が不要とされていても、届出しておいたほうが良いです。 (もし、必要であると判断された場合に、電気通信事業法に基づく届出、又は登録を怠ったとして罰則されることがあります。)

本文

まず初めに、実際に電気通信事業法に基づく届出、又は登録が必要であるかを判断します。
まず以下のPDFファイルの「7ページ」から確認しましょう。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

登録若しくは届出が必要であるかの判断

(1)『電気通信役務』に該当するか︖
電気通信役務︓電気通信設備を⽤いて他⼈の通信を媒介し、その他電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供することをいう。 【事業法第2条第3号】

Ⅰ 電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供しているか︖
 ◎ 「電気通信設備」とは、電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備をい い、⾃らが所有するものでなくても、利⽤する(⼜は利⽤させる)権限を有するものも含む。
 ◎ 「他⼈」とは、⾃⼰以外の社会通念上独⽴の⼈格を有すると考えられる者をいう。例えば、法 ⼈Aが法⼈Bの⼦会社という関係にある場合でも、別法⼈であれば、法⼈Aと法⼈Bは「他⼈」と判断される。
 ◎ 「他⼈の通信」とは、⾃⼰の通信以外の通信であり、⾃⼰と他⼈との間の通信も含まれる。例 えば、Aが設置する電気通信設備を⽤いてAとBとの間で通信を⾏う場合は、Aはその設備を 他⼈であるBの通信の⽤に供していると判断される。
 ◎ 「電気通信設備を他⼈の通信の⽤に供する」とは、広く電気通信設備を他⼈の通信のために 運⽤することをいい、「他⼈の通信を媒介」することも含む。

上記に当てはまる場合は、次に進みます。
※なお、ほとんどの場合当てはまります。 (当てはまらない場合は、届出及び登録は不要です。)

(2)『電気通信事業』に該当するか︖
電気通信事業︓電気通信役務を他⼈の需要に応ずるために提供する事業 (放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 118 条第1 項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。) をいう。【事業法第2条第4号】

Ⅰ 電気通信役務を他⼈の需要に応ずるために提供しているか︖
 ◎ 電気通信役務を「⾃⼰の需要」のために提供している場合は該当しない。
【⾃⼰の需要のために提供している例】
*個⼈や企業のWebサイトの開設
*⾃⼰のメールアドレスのためのメールサーバの運⽤

Ⅱ 事業であるか︖
 ◎ 「事業」とは、主体的・積極的意思、⽬的をもって同種の⾏為を反復継続的に遂⾏することを いい、⾮常事態時に緊急、臨時的に⾏うもの、⼀時的に⾏うもの、提供者が利⽤者の法的権 利に応えて⾏うものは事業に該当しない。
 ◎ 電気通信役務以外のサービスに付随して電気通信役務の提供を⾏うことは含まない(ただ し、そのすべてが「事業」に該当しないのではなく、電気通信役務の提供が独⽴した事業として把 握できるか否かを踏まえて判断される。)。
【事業に該当しない例】
*⾮常災害発⽣時における緊急通信のための電気通信設備の利⽤
*ホテルの宿泊サービスの⼀環として提供される電話やインターネットサービス

上記に当てはまらない場合は、電気通信事業法に基づく届出、又は登録は不要です。
上記に当てはまる場合は、次に移ります。

(3)『事業法の適⽤除外』に該当するか︖
適⽤除外の電気通信事業︓事業法第 164 条第1項第1号〜第3号に 該当する場合

Ⅰ 専ら⼀の者に電気通信役務(当該⼀の者が電気通信事業者であると きは、当該⼀の者の電気通信事業の⽤に供する電気通信役務を除く。) を提供する電気通信事業に該当するか︖(第 1 号)
 ◎ 「専ら⼀の者に電気通信役務を提供する」とは、電気通信役務の提供先が1⼈⼜は1社に 限られている場合をいう。例えば、ある企業Aの⼀部⾨であるBが別会社として分離独⽴して、 企業Aにのみ電気通信役務を提供するような場合は、本号の対象となる。

Ⅱ その⼀の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同⼀の構内(こ れに準ずる区域内を含む。)⼜は同⼀の建物内である電気通信設備その 他総務省令で定める基準(設置する線路のこう⻑の総延⻑が5km) に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する電気通 信事業に該当するか︖(第2号)
 ◎ 「構内」とは、障壁、へい、道路、⽔路など明確な表⽰物によって他と区別された⼀定の区域 内で地続きであるものをいう。また、「これに準ずる区域」とは、⽔路、⽣垣等で隔てられていて、 ⼀⾒2つ以上の区域に⾒えるが、(それらの相互間の距離が短い等)社会通念上1つの区 域内とみなされるような場所をいう。
 ◎ 「建物内」には、建物に付属する⾨、へい、建物の地下部分などが含まれるが、地下街のアー ケードのように、たとえ通路でつながっていても、建物の地下部分でないとみられる場所は含まれ ない。

Ⅲ 電気通信設備を⽤いて他⼈の通信を媒介する電気通信役務以外の電 気通信役務(ドメイン名電気通信役務を除く。)を電気通信回線設備 を設置することなく提供する電気通信事業に該当するか︖(第3号)
 ◎ 「他⼈の通信を媒介」するとは、他⼈の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次、⼜は仲介してそれを完成させることをいう。例えば、電⼦ メールサービスは、⼀般的に、メールサーバを⽤いて、送信者の依頼を受け、情報をその内容を変 更することなく受信者に伝送しており、電気通信設備を⽤いて「他⼈の通信を媒介」することに該 当する。
 ◎ サーバを⽤いて、インターネット経由で情報を利⽤者に提供するような場合など、⾃⼰の電気 通信設備を⾃⼰と他⼈との間の通信に使⽤することは、「他⼈の通信を媒介」することには該当しない。

上記に当てはまる場合は、電気通信事業法に基づく届出、又は登録を要しない電気通信事業です。
上記に当てはまらない場合は、次に移ります。
※適⽤除外の電気通信事業である場合でも、当該電気通信を営む者の取扱中に係る通信については、「検閲の禁⽌」(事業法第3条)及び「通信の秘密の保護」(事業法第4条)の対象となる。

(4)『電気通信事業を営む』ことに該当するか︖
電気通信事業を営もうとする者︓事前に登録⼜は届出が必要 【事業法第9条・第 16 条第1項】

Ⅰ 「電気通信事業を営む」ことに該当するか︖
 ◎ 「電気通信事業を営む」とは、利⽤者に対して、電気通信役務を反復継続して提供して、そ の対価として料⾦を徴収することにより電気通信事業⾃体で収益を得ようとすることをいう(現 実に利益が上がるか否かは要件とはならない。)。また、名⽬上電気通信役務の提供について 料⾦を徴収していないとしても、実質的に電気通信役務の提供により収益を上げているとみなされるときには、「電気通信事業を営む」ことに該当する。
 ◎ 営利を⽬的としない電気通信事業であっても、地⽅公共団体が⾏う電気通信事業であって、 電気通信設備を不特定かつ多数の者の通信の⽤に供する電気通信役務や卸電気通信役務 に該当する場合は、事業法第 165 条第1項に規定する届出が必要となる。

上記に当てはまる方は「登録」又は「届出」が必要な電気通信事業です。

上記で当てはまる方で登録・届出、どっちを提出するべきか。簡単に書きます。
登録が必要と分類される電気通信事業は、電気通信回線設備の設置・規模によって異なります。
まず、電気通信回線設備を用いて、全国に対して電気通信役務を提供する場合は、登録が要する電気通信事業です。

もし、自ら電気通信回線設備を設置しない場合で、届出が要されている場合は、届出が必要な電気通信役務です。
※登録電気通信事業者と届出電気通信事業者の違いは、電気通信回線設備設置有無・規模で異なりますが、個人の場合はほとんど電気通信回線設備を設置しない者です。法人の場合は、事業内容等を元に判断してください。

また、ご自身で運営されているサービスが実際に電気通信事業法に基づく届出、又は登録が必要であるか。の判断は、上記で添付していたPDFファイルを参考にして下さい。

届出方法

本文の方法について、注意事項

※注意事項:これは、RisuPuのサービス及び事業で届出を実際に行った内容であり、各自で提供する内容と異なることがあります。実際に必要であるかの有無等はご自身が在住している総務省 管轄総合通信局までお問い合わせください。

まず、RisuPuの代表者は日本国内・茨城県内に在住しているので、管轄総合通信局は 関東総合通信局 です。
※実際に関東総合通信局に届出を行った内容で書いています。他の総合通信局と異なる場合があります。

まず、管轄総合通信局から届出を行う書類をダウンロードします。
※管轄総合通信局のダウンロード先は本文最後に記載します。 (例では関東総合通信局で解説させていただきます。)

総務省|ご案内ページ −ご利用のページが見つかりません−

上記から「電気通信事業の届出」欄の添付ファイルをダウンロード、又は印刷します。

個人の場合は以下の書類が必要です。

  1. 電気通信事業届出書(様式第8)
  2. 提供する役務に関する書類(様式第4)
  3. ネットワーク構成図(様式第3)
  4. 住民票 ※コピー不可
  5. 受理通知書送付用の返信用封筒(切手を貼付し、送付先住所を記載)
    ※届出年月日・届出番号が通知されますので、必ず添付して送付して下さい。 (実際に認可を受けてから4日後に届きました。)

法人の場合は以下の書類が必要です。

  1. 電気通信事業届出書 (様式第8)
  2. 提供する役務に関する書類 (様式第4)
  3. ネットワーク構成図 (様式第3)
  4. 受理通知書送付用の返信用封筒 (切手を貼付し、送付先住所を記載)
    ※届出番号・届出番号が通知されますので、必ず添付して送付して下さい。 (個人ですが、実際に認可を受けてから4日後に届きました。)
  5. 登記事項証明書(法人のみ)・コピー不可
  6. 定款の写し(法人のみ)

上記への記入方法等は各自によって異なるので、総務省 管轄総合通信局が出している例を元にして下さい。
以下各総合通信局・総合通信事務所を一覧で表示します。
※管轄エリア等に関しては、申し訳ありませんが、ご自身でお調べください。

本文では届出方法しか解説しません。
※実際に行ったのは届出のみなので、登録に関しては管轄総合通信局まで直接問い合わせいただいた方が回答等も確実だと思います。

ではでは、陸ステでした。
みなさまがサービス提供及び事業ができるように頑張ってくださいっ!

【本件に関するお問い合わせ】

本記事に記載している情報が誤っている場合等ありましたら、コメントにてお願いいたします。

以上
(RisuPu)rspnet.jp, .
代表者:陸ステ

コメント

  1. ( ,,`・ω・´)

  2. 白石 より:

    (^.^)♡‬

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